特許の攻撃と防御、そして交渉

特許の攻撃防御、そして交渉

自社で持てば武器になるが他社から攻撃されることもある。白黒つけるより、どこかで折り合う。手札を見極めて、交渉に臨む。

最近の米国PAE系訴訟の傾向

PAEのビジネスモデル

PAEのビジネスモデルは、使えそうな特許を調達し、関係しそうな事業者に広くばらまいて権利行使(警告する・提訴する)、金銭(過去の損害賠償+将来ライセンスの対価・和解金)を得る、というものです。

PAEはほぼ米国に特有のものです。なぜ米国でだけこのようなビジネスモデルが成立するかといえば、低額で訴えることができる(手数料が日本のように訴額に比例しない)、訴え提起の段階では詳細に主張内容を明らかにしなくてよい(概略で構わない)、証拠はディスカバリー(証拠開示手続)を通じて相手から入手する、陪審裁判を受ける権利が保障されている、という米国特有の訴訟の仕組みが背景にあります。

そして、この仕組みを前提に、特にディスカバリーにかかる弁護士費用が高額になるため、訴訟遂行には他国よりもコストがかかります。

また、敗訴者負担は制度としてはあるものの、非常に例外的な場合に限られてきたことから、正当性の怪しい訴訟についてもそれを正そうと手続を遂行すること自体に費用がかかり、正しさが認められても費用が回収できない場合が大半であるため、企業行動として合理性に疑問が生じることもあります。

PAE抑制への動き

このような米国特有の事情が、その他の国ではほとんど問題になっていないPAEの先鋭化を招き、それが社会問題化して、立法も司法も問題視して抑制する方向に動いたというのがここ数年の動きです。

PAEは、法の不備を突いたというか、最大限利用して、自らは大してコストをかけずに、事業者に大きな負荷をかけることをテコにしてお金を集めることをビジネスにしていると言えます。このため、全体としてみれば問題ではあるものの、1つ1つの行為自体は法が予定した手続を使っているに過ぎません。

このため、こうしたPAEの行為を抑制しようとすれば、少なくとも、特許侵害訴訟に関して仕組みを変える必要があり、それは、どうしても全体として特許権を弱める方向に働きます。かつて米国は、経済を盛り返すためにプロ・パテントに舵を切っていましたが、この揺り戻しであると言えます。

BLJの連載記事|米国弁護士 一色太郎氏

上記のような傾向について、米国特許制度の課題とその対応策という観点から整理されているのがBusiness Law Journal (BLJ)の一色太郎氏の連載です(「米国における特許権制限の動きが及ぼす影響―特許権価値の低下とパテント・トロールの衰退」(2014年12月号~2015年7月号))。とても分かりやすく、また、一次情報もふんだんに引用されて自分で当たれるように書かれているので、実務担当者としては必読です。

BUSINESS LAW JOURNAL (ビジネスロー・ジャーナル) 2014年 12月号 [雑誌]

BUSINESS LAW JOURNAL (ビジネスロー・ジャーナル) 2014年 12月号 [雑誌]

一色氏は、連載の第1回で、以下のように述べられています。

本連載では米国特許制度に関する課題を6つに整理し、課題ごとに、05年以降、議会及び裁判所がとってきた対策について解説する。それを通して米国でのプロパテント期が終焉を迎え、今後パテント・トロールによる活動が衰退していくであろうことを示すとともに、米国特許権価値の低下が企業の知財戦略に与える影響について考察する。

この文章を連載当時に読んだときには、「え、本当に?そこまで?」と思ったのですが、そろそろ米国特許法改正(AIA:America Invents Act)が成立してから3年近く経ち、現場にいる者にも体感できる程度に傾向が変化してきていると感じます。

連載終了から間が開いてしまいましたが、取り上げられた観点の幾つかについて、現在現場で感じていることを今後何回かの記事に分けて記しておこうと思います。

なお、連載で取り上げられた6つの課題は以下の通りです。

  1. 陪審および裁判地選択が結果に与える影響

  2. 高い賠償及び差止リスク

  3. 膨大な訴訟コスト

  4. 低質特許の増加

  5. 特許無効化手続の不備

  6. 低い権利行使コストとリスク